Q 控訴審の公判期日の弁論について教えてください。
2025/10/25 更新
かつての弁論
(1)控訴審では、控訴趣意書を事前に提出します。そして、公判期日は、弁護人は、「控訴趣意書のとおり陳述します。」とだけ答えることが多かったと思います。
体的には、裁判所が弁護人に「控訴趣意書のとおりに陳述ということでよろしいですか。」と聞き、弁護人が「はい。控訴趣意書のとおり陳述します」と答えて、控訴趣意書に基づく弁論に代えていました。
(2)第一審では、証人尋問等のその他の手続をしますが、控訴審では、実質、控訴趣意書の記載だけで決まります。
昨今の弁論
(1)控訴審の裁判所から、「控訴趣意書の重要部分について、口頭で説明してください。」と要望されることが増えました。
(2)控訴審の裁判所は、事前の準備事項について案内を受け取ります。
ここに、「控訴趣意書の重要部分について、口頭で説明してください。」と記載があれば、口頭で説明する準備が櫃お湯です。






