Q 証拠意見については実際にはどのように書けばよいですか。
2025/10/31 更新
同意する場合
同意する場合には、同意する、と書けばよいです。
一部不同意
同意する部分と不同意とする部分を記載いしましょう。
不同意にする場合
(1)基本的には、不同意にする理由は記載する必要はありません。
(2)被告人質問を不同意にする場合には、任意性を争うのか記載する必要があります。
乙〇号証は不同意。ただし、任意性は争わない。
(3)違法収集証拠であることを争う場合には、以下のように記載します。
甲〇号証は不同意。ただし、伝聞性は争わない。同証拠は、違法収集証拠であるから証拠能力を有しない。
証拠意見のサンプル
| 令和7年(わ)第〇〇〇号 〇〇被告事件 被告人 〇〇 証拠意見(1) 令和7年10月31日 大阪地方裁判所 第〇刑事部 御中 弁護士 井上正人 上記被告人の上記被告事件について、弁護人は以下、証拠意見を述べる。 1 甲号証 甲1から甲6は同意。 甲7は不同意。 甲8は留保。 甲9については、3頁目の3行目から10行目は不同意。その余は同意 2 乙号証 乙1から乙6は同意。ただし、信用性は争うことがある 以上 | 







