判例(ソーシャルレンディングは、お金を借りたい事業者が、投資されたお金を別の会社に貸し付けて別の用途に使うことを知っていながら、そのことを告げずに、インターネット上で、投資家に対し仲介する業をすることは、不法行為責任を負う)
2025/12/04 更新
このページを印刷ソーシャルレンディング
(1)ソーシャルレンディングは、インターネット上で資金を借りたい人(借り手)と資金を貸したい人(投資家)を仲介するサービスです。投資家は少額から投資でき、銀行などの金融機関を介さずに、お金を借りたい事業者へ直接的に融資を行うことが可能です。
(2)ソーシャルレンディングの仲介者は第二種金融商品取引業の登録を受ける必要があります。
(3)なお、株式、国債・社債、投資信託(ETFなど)、FX(外国為替証拠金取引)を扱う業者は、第一種金融商品取引業であり、クラウドファンディングや、ファンド投資等を行う業者は、第二種金融商品取引業です。
東京高判令和6年2月14日
(1)ソーシャルレンディングは、第二種金融商品取引業であり、投資家に対し投資の勧誘について虚偽のことを告げることが禁止されています(金商法38条8号)。
(2)お金を借りたい事業者が、投資されたお金を別の会社に貸し付けて別の用途に使うことを知っていながら、ソーシャルレンディングがそのことを告げずに、インターネット上で、投資家に対し仲介する業を行ったのは不法行為責任を負う。
(3)また、原判決は、事業者は、もともとの事業内容が、発展途上である再生可能エネルギーに係る事業に高利回りの配当を約束するものであるから、リスクの相当高い案件だったことは認識し得たはずであるとして、5割を過失割合とする過失相殺を認めたが、高裁は、本来のリスクが実現したものではないとして、過失相殺を否定した。
東京高判令和6年2月14日
判例タイムズ1537号107頁






