【基礎知識】勾留後の刑事当番のポイント
2024/04/20 更新
勾留後の刑事当番で必要な手続
要請 刑事当番の要請としての接見 概要 刑事当番として勾留後に被疑者に接見した案件 必要な手続 (1)弁護士護士会のHPに入力する方法で、弁護士会に報告する。 (2)不受任の手続をして、法テラスと裁判所に私選弁護人申出書等をFAXする。 |
刑事当番にて、私選受任したときの手続
案件 私選受任 概要 被疑者に接見し、私選で受任した案件 必要手続 (1)弁護士会HPに入力して弁護士会に報告する。 (2)その後に、弁護士会からレターケースに書類が送られてくるので弁護士会(総合法律相談センター)の手続を行う。 (3)被疑者から弁選をもらって検察庁等に郵送する ※本人の署名が必要 |
勾留前の刑事当番と、持ち物
刑事当番の関係書類 (1)弁護士会の報告書 (2)私選弁護人選任申出書 ※ 日曜日、祝日は、弁護士会が動いていないので、私選弁護人選任届出書はメールで送られてこない。 その場合、勾留されている被疑者(事実上は警察の留置係)からもらう。 (4)弁選 私選受任の可能性はあるため、弁選の用意が必要です。 (5)被疑者ノート・弁護士からのアドバイス (6)弁護士の身分証明書、名刺、量刑表 |
書式(勾留後の刑事当番)
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