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刑事弁護の流れ

【基礎知識】勾留後の刑事当番のポイント

2024/04/20 更新

勾留後の刑事当番で必要な手続

要請 刑事当番の要請としての接見
概要 刑事当番として勾留後に被疑者に接見した案件  

必要な手続
(1)弁護士護士会のHPに入力する方法で、弁護士会に報告する。
(2)不受任の手続をして、法テラスと裁判所に私選弁護人申出書等をFAXする。      

刑事当番にて、私選受任したときの手続

案件 私選受任  
概要 被疑者に接見し、私選で受任した案件

必要手続
(1)弁護士会HPに入力して弁護士会に報告する。
(2)その後に、弁護士会からレターケースに書類が送られてくるので弁護士会(総合法律相談センター)の手続を行う。
(3)被疑者から弁選をもらって検察庁等に郵送する ※本人の署名が必要

勾留前の刑事当番と、持ち物

刑事当番の関係書類
(1)弁護士会の報告書
(2)私選弁護人選任申出書
  ※ 日曜日、祝日は、弁護士会が動いていないので、私選弁護人選任届出書はメールで送られてこない。
   その場合、勾留されている被疑者(事実上は警察の留置係)からもらう。

(4)弁選
  私選受任の可能性はあるため、弁選の用意が必要です。

(5)被疑者ノート・弁護士からのアドバイス
(6)弁護士の身分証明書、名刺、量刑表

書式(勾留後の刑事当番)

 https://yuhigaoka-law.com/wp-content/uploads/2024/04/e231fa12f724dc99259c685bae3a12b4.docx

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