【死亡後の手続】年金事務所の手続
2024/03/18 更新
このページを印刷年金の停止の手続
親族が亡くなった場合、年金事務所にも連絡が必要なのでしょうか?
年金事務所に連絡して年金停止の手続きをする必要があります。
死亡届を市役所に出せば年金事務所にも共有されます。しかし、タイムラグの可能性もあるので、親族が亡くなった場合には年金事務所に連絡する必要があります。
連絡が遅れた場合には、亡くなったことを知らずに支給された年金を返金する等の手続が発生します。
未支給年金
以下の場合には、以下の順位で、未支給年金を請求できることがあります。
年金を受けていた方が亡くなった当時、その方と生計を同じくしていた、(1)配偶者 (2)子 (3)父母 (4)孫 (5)祖父母 (6)兄弟姉妹 (7)3親等以内の親族は、未支給年金を請求できる可能性があります。 |
相続放棄をしても、未支給年金を請求できます。なぜなら、未支給年金は相続財産ではないからです。
未支給年金の手続は、年金事務所で行うことになります。