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Q 即決和解について教えて下さい。

2025/10/22 更新

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即決和解

即決和解とは何ですか。

即決和解は、当事者で和解案を作ったうえで、裁判所が間に入って和解案を作ってもらう制度です。

即決和解は、簡易裁判所で和解書を作る手続きです。

例えば、「代金100万円を支払う」という契約書(合意書)だけでは、強制執行できません。

この場合には、裁判する必要があります。裁判官が「100万円の支払い義務がある。」との判決を下して(判断して)、強制執行が可能となります。

即決和解の場合には、裁判所が和解書を作りますので、裁判をしなくても強制執行が可能です。

相手方の協力が必要です

即決和解をするには、相手方が即決和解をすることに合意してくれる必要があります。

公正証書は公証役場で作ります。これに対して、即決和解では裁判所で作ります。

簡易裁判所で、即決和解をする日が決まっても、相手方にすっぽかされると意味がありません。

相手方の協力姿勢を試す意味でも、即決和解を作る前に、同じ内容で合意書にハンコを押してもらうようにお願いして相手が協力してくれるか試すことが有効です。

証拠が必要です

裁判官が、中立な立場で和解案をチェックします。

例えば、売買契約であれば、契約書、納品書等をチェックしたいと裁判官が言ってくる可能性があります。

即決和解の場合には、最低限の証拠をつけて、和解案を付けて、簡易裁判所に「訴え提起前の和解申立書」を提出する必要があります。

弁護士同士であれば、ウェブでの対応が可能です。

東京都の弁護士と大阪の弁護士が、大阪の簡易裁判所にて、即決和解をすることも考えられます。

この場合に、東京の弁護士は、東京の法律事務所にて、大阪の弁護士が大阪の簡易裁判所に出頭して、即決和解をすることも考えられます。

なお、ウェブでの出席が認められるかは、裁判書の判断になります。

即決和解の手続きのイメージ

1 事前の合意

まず、即決和解をする場合には、事前に、相手方と和解することについて合意していることが必要です。

2 申立書の提出

次に、即決和解をする場合には、和解案を付けて裁判所に、簡易裁判所に「訴え提起前の和解申立書」を提出します。

3 裁判所の訂正

裁判官が、公平の見地で、和解案を訂正します。

4 期日での出頭

和解期日期日が決まります。

当事者が、その期日に簡易裁判所に出頭します。

弁護士に依頼していれば、弁護士だけ出頭することもできます。

弁護士同士の場合には、一方がウェブで出頭することもできるようになりました。
なお、ウェブでの出席が認められるかは、裁判書の判断になります。

申立て費用

申立費用が2000円と切手代なので、合計5000円以下ぐらいになります。

公正証書と比べると、金額は大きく下がります。

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