Q 弁護人の立場で、被疑者との2回目以降の接見については、どのようなことをすればよいでしょうか。
2025/12/28 更新
被疑者段階の弁護人の仕事
(1)逮捕された方は冤罪であるかもしれませんし、殴られたり等違法な取り調べを受けるかもしれませんし、不当に重い処罰を受けるかもしれません。
(2)以下のことがないようにチェックするのが、被疑者段階の弁護人の仕事です。
| (1)違法な取り調べがないかチェックする。 (2)やってもいないことをやった、という虚偽の自白調書が作られることを防ぐ。 (3)示談の要望ばあれば、準備する。 (4)保釈の要望があれば、準備する。 |
15分の雑談
(1)私は、2回目以降の接見は、15分程度の雑談をすることにつきると考えます。
(2)殴られたりなど、違法な取り調べを受けていれば、顔色で分かります。
(3)異常がないか、被疑者にあって確認することが全てであり、1時間かけて警察署に行って15分雑談する。
それが、2回目以降の接見の本質だと考えます。
簡単なチェック
(1)15分雑談したら、以下のことを聞きます。
| (1)違法な取り調べがないか。取調べ警察官はやさしかったか。 (2)やってもいないことをやった、という虚偽の自白調書が作られたりしてないか。 |
(2)問題がなければ、以下を説明します。
| (1)私の仕事は、逮捕された方は冤罪であるかもしれませんし、殴られたり等違法な取り調べを受けるかもしれませんし、不当に重い処罰を受けるかもしれません。 (2)したがって、これらをチェックするのが、被疑者段階の弁護人の仕事です。 (3)雑談をすることで、〇〇さんの顔色をチェックしております。 (4)こうやって、弁護士が毎回、接見に来ることで、違法な取り調べの抑止にもつながります。 (5)毎回、雑談して、特に問題ないことを確認して、接見を終える。これが一番良い仕事です。 それでは、また、接見に来ます。 |
被疑者ノートと弁護士からのアドバイス
(1)被疑者ノートと弁護士からのアドバイスを読んだかを聞きます。
(2)読んでいなければ、黙秘権や、供述証書の作成の仕方についてアドバイスします。
(3)「読んでいる。」と回答されたケースでは、「黙秘権の行使はどうすればよい、と書いてありましたか。」「事実ではない供述調書に署名を求められたらどのようにすべき、と書いてありましたか。」と質問します。
週に2回の接見
私見としては、週に2回ほど、30分程度接見することを目標としてしてます。






