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刑事弁護の流れ

Q 弁護人の立場で、被疑者との2回目以降の接見については、どのようなことをすればよいでしょうか。

2025/12/28 更新

被疑者段階の弁護人の仕事

(1)逮捕された方は冤罪であるかもしれませんし、殴られたり等違法な取り調べを受けるかもしれませんし、不当に重い処罰を受けるかもしれません。

(2)以下のことがないようにチェックするのが、被疑者段階の弁護人の仕事です。

(1)違法な取り調べがないかチェックする。
(2)やってもいないことをやった、という虚偽の自白調書が作られることを防ぐ。
(3)示談の要望ばあれば、準備する。
(4)保釈の要望があれば、準備する。

15分の雑談

(1)私は、2回目以降の接見は、15分程度の雑談をすることにつきると考えます。

(2)殴られたりなど、違法な取り調べを受けていれば、顔色で分かります。

(3)異常がないか、被疑者にあって確認することが全てであり、1時間かけて警察署に行って15分雑談する。

 それが、2回目以降の接見の本質だと考えます。

簡単なチェック

(1)15分雑談したら、以下のことを聞きます。

(1)違法な取り調べがないか。取調べ警察官はやさしかったか。
(2)やってもいないことをやった、という虚偽の自白調書が作られたりしてないか。

(2)問題がなければ、以下を説明します。

(1)私の仕事は、逮捕された方は冤罪であるかもしれませんし、殴られたり等違法な取り調べを受けるかもしれませんし、不当に重い処罰を受けるかもしれません。
(2)したがって、これらをチェックするのが、被疑者段階の弁護人の仕事です。
(3)雑談をすることで、〇〇さんの顔色をチェックしております。
(4)こうやって、弁護士が毎回、接見に来ることで、違法な取り調べの抑止にもつながります。
(5)毎回、雑談して、特に問題ないことを確認して、接見を終える。これが一番良い仕事です。
 それでは、また、接見に来ます。

被疑者ノートと弁護士からのアドバイス

(1)被疑者ノートと弁護士からのアドバイスを読んだかを聞きます。

(2)読んでいなければ、黙秘権や、供述証書の作成の仕方についてアドバイスします。

(3)「読んでいる。」と回答されたケースでは、「黙秘権の行使はどうすればよい、と書いてありましたか。」「事実ではない供述調書に署名を求められたらどのようにすべき、と書いてありましたか。」と質問します。

週に2回の接見

 私見としては、週に2回ほど、30分程度接見することを目標としてしてます。

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