Q 接見禁止になっている被疑者から友人への伝言をどこまで伝えるか。
2025/12/29 更新
弁護人の伝言
(1)接見禁止処分となっていも、証拠隠滅等に関与しないと弁護士人が判断するのであれば、被疑者の伝言を伝えてもかまいません。これを弁護人によるスクリーニング機能といいます。
(2)弁護人としては、隠語等を使われては分かりません。
(3)弁護人としては、「目的の分からない伝言は断る。」というのを一つの判断材料としましょう。
例えば、「〇〇さんに、私が捕まったと伝えてほしい。」等の伝言は証拠隠滅を示唆する可能性があります。
参考
「ノラネコ弁護士直伝刑事弁護Ⅰ捜査弁護」 81頁






