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刑事弁護の流れ

Q 共犯者の弁護人からの問い合わせに、どこまで答えるべきですか。

2025/12/29 更新

共犯者の弁護人からの問い合わせ

(1)共犯者の弁護人から、被疑者がどのような供述をしているのか、問い合わせがあるときがあります。

(2)共犯者は、お互いに他方が主犯であり、自分はそれにしたがっただけです、と巻き込み(利益が反する)存在です。

(3)共犯者の弁護人に伝えた内容を共犯者にそのまま伝え、共犯者が激怒してトラブルになることも考えられます。

(4)示談等の検討のために「黙秘している。」「認めている。」等の手の内を明かさない範囲の情報を開示することは問題ありませんが、それ以上の情報開示は避けるのが無難です。

参考

 「ノラネコ弁護士直伝刑事弁護Ⅰ捜査弁護」 137頁

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