判決と控訴の手続
2023/10/16 更新
このページを印刷判決の確定
(1)双方が控訴しなければ判決は確定して、訴訟は終了となります。
(2)第一審で敗訴した場合には、控訴できます。また、第一審で、こちらが勝訴しても、相手方が控訴すれば、控訴審で裁判を再開することになります。
控訴状の提出期限
(1)第一審判決を受け取った日の翌日から、2週間以内に控訴しなければなりません。
(2)判決は弁護士が代わりに受け取ります。したがって、弁護士が判決を受けった日の翌日から、2週間以内に控訴しなければなりません。
控訴理由書
(1)控訴提起後(控訴状を提出後)50日以内に控訴理由書を控訴裁判所に提出しなければなりません(民事訴訟法規則182条)。
(2)もっとも、50日を経過したからといって控訴が不適法とされるわけではありません。
敗訴判決について控訴するべきか。
(1)「●●円を支払え。」という、敗訴判決について控訴するべきでしょうか。
(2)判決を使って金銭的に回収するには、原告が被告の財産がどこにあるのかを把握している必要があります。(3)原告側が被告の財産を把握していなければ、被告側としては、判決で負けたとしても現実的な不利益はありません。
(4)控訴するどうかは、控訴審で争うための弁護士費用と、逆転判決を得られる見込み、第一審判決が確定した場合の不利益等を考慮して検討することになります。