【調停】家事調停
2024/11/05 更新
このページを印刷調停手続
調停手続とはどのような手続きですか?
調停手続は話し合いの手続きです。
調停(和解のイメージ)が成立すれば解決です。
調停委員が話し合いで解決しないと判断したときには、調停は不成立として終了します。
調停不成立になった場合には、審判手続もしくは裁判手続に移行します。
どちらになるかは案件によって異なります。
1回目の相手方の欠席
調停事件では相手方が「調停には応じない」との文書を出して第1回目に欠席すれば、そのまま終了するケースもあります。
相手方が単に出席しないケースでは、念のためということで、もう1日だけ期日が指定されることが多く、もう1日だけ、調停日に裁判所に出席することが必要になります。
調停前置主義
離婚事件、養育費(離婚後の子供の生活費)の請求、面会交流の請求、親権者の変更、婚姻費用(婚姻期間中の生活費)の請求については、第三者である裁判官が判決で決めるよりも、当事者同士で話し合うべきであるとされており、離婚調停の申立てをせずに、裁判及び審判をすることはできません(調停前置主義)。
話し合いで解決できないと分かっていても、これらの事件では調停の申立てが必要です。
審判手続
審判手続では、調停手続にて出された書面、証拠に基づき裁判官が審判(判決のイメージ)を下します。
調停手続終了後に、審判期日が開かれることもありますし、開かれずにそのまま審判が下されることもあります。
審判後のスケジュールですが、調停手続終了後、第1回期日が指定されるのは2か月以上先になり、審判が下るのはだいたい6か月~1年以上先になります。
裁判
裁判手続では、はじめから手続をやり直すイメージです。調停手続で出された書面や、証拠についても、提出し直す必要があります。
裁判手続ですから、解決までは1年以上かかるかもしれません。
調停委員
調停手続では、調停委員2名が進行役を務めます。
調停委員は裁判官と相談しながら進行を決めます。調停手続は調停委員2名、裁判官1名で進められますが、裁判官が調停手続に立ち会うことは基本的にありません。
調停委員は、適宜、裁判官と相談して、調停手続の進行を決めています。
調停手続での解決基準
当事者双方の意見が一致すれば、調停(和解のイメージ)が成立し解決します。しかし、当事者双方の意見が一致することは稀です。
調停委員に対し「審判(もしくは判決)の基準で調停委員作成の調停案(和解案をイメージ)を作成して下さい。」とお願いすることも多いです。
逆に調停委員から「〇〇が妥当だと思います。これで納得して頂けなければ審判(裁判)になります。そうすれば、費用も時間もかかるうえに、結果は同じですよ。」という形で双方を説得することもあります。
調停手続の裁判官と、審判(裁判)の裁判官は異なります。
したがって、裁判例の蓄積がない事件(裁判官によっては判断が異なる事件)では、調停案がなかなか出てこないケースもあります。
期日の様子
調停期日には、当事者双方本人が毎回出席する必要があります。
約30分程度、こちらは調停委員にこちらの言い分を伝えます。調停委員は、その内容を相手方に伝えます。
調停委員は相手方の言い分を聞いて、こちらに伝えてくれます。
つまり、調停は、調停委員という中立者を通じてお互いの言い分を伝え、話し合いで解決を図る制度です。
入れ替わりで、30分程度、調停委員に言い分を伝え、これを2度ほど繰り返すと、2時間はかかってしまいます。
次回の期日は1か月以上先に入るのが通例です。
調停手続は双方の意見が一致すれば直ぐに終わります。逆に、意見が一致しなければ、双方の説得に時間が長くかかります。
調停手続にかかる時間は、6か月以上1年半までが多いと思います。
調停委員の中立性
調停委員の仕事は、調停を成立させることです。当事者双方に「我慢する(ゆずる)」ように説得する必要があります。
調停委員は「あなたの言い分は法律上認められない。」との発言をしますが、相手方の味方ではありません。
管轄
裁判所は、当事者が合意した家庭裁判所もしくは、相手方の住所地の家庭裁判所となります。
調停では、毎回、相手方の住所地の家庭裁判所まで出向く必要があります。