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刑事弁護の流れ

【手続3】全弁協(全国弁護士協同組合連合会)を利用して代納する

2024/01/09 更新

保釈手続の流れ

(1)保釈手続に先立って、家族に身元引受所等の書類を送付します。

(2)起訴されれば、裁判所に保釈請求書を提出します。

(3)裁判所の保釈の許可決定後に、全弁協を利用して保釈保証書を提出します。

全弁協(保釈保証書)を利用するときの注意点

(1)全弁協を利用して保釈金を準備するためには、保釈金に代えて保証書を提出する許可を得る必要があります。

(2)したがって、全弁協を利用する場合には保釈請求書に「全弁協を利用すること、保釈金に代えて、保釈保証書を提出することを許可頂頂きたい」との旨を記載する必要があります。。
 つまり、全弁協を利用する際には、裁判所に保釈請求する前に、全弁協に対し申込をするできだろう。

                  保釈請求書の例

   (省略)

第3 保釈金の準備
(1)身元引受人は、保釈支援協会を利用し、保釈金に代えて、保釈保証書を提出する予定である。
(2)保釈支援協会との事前協議では、保証額は、200万円までの予定とのことである。
(3)裁判所においては、上記金額までで保釈を許可頂きたい。また、保釈金に代えて、保釈保証書を提出することも許可頂きたい。

全弁協(全国弁護士協同組合連合会)を利用して代納する

(1)保釈許可決定後に、全弁協(全国弁護士協同組合連合会)を利用して保釈保証書を提出します。

業務詳細
保釈保証書発行事前申込書をFAX大阪弁護士協同組合に保釈保証書発行事前申込書をFAXする。
保釈請求裁判所に保釈請求する。 保釈請求書に、全弁協(保釈保証書)を利用すると記載する。
保釈保証委託契約書をFAX大阪弁護士協同組合に下記書類を持参する。 保釈保証書発行事前申込書 保釈保証委託契約書 保釈決定書のコピー
全弁協に保証料を送金親族に保証料等の金額を知らせて、入金してもらう。 預かった保証料等を全弁協に送金
大阪弁護士協同組合にまで保釈保証書を取りに行く。大阪弁護士協同組合に下記書類を持参して保釈保証書を受け取る。 保釈保証書発行事前申込書の原本 保釈保証委託契約書の原本
裁判所に保釈保証書を持参する。裁判所に保釈保証書とレターパックを持参する。
保証料等の返還判決の言い渡し後、弁護人の口座に保証料等が返還される。 拠出者に保証料を送金して返金する。

(2)裁判所の保釈決定が出る前でも、全弁協(全国弁護士協同組合連合会)に保釈保証書を出してもらえるかの審査をすることはできるので、同時並行的に進めた方がよいでしょう。

書式

 全弁協(全国弁護士協同組合連合会)を利用して代納する

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