【審判】面会交流と審判手続(審判で希望する面会交流の方法)
2024/11/05 更新
このページを印刷面会交流と間接強制までの流れ
- 1. 面会交流と調停手続
- 面会交流を求める場合には、調停手続を経なければなりません。
調停手続で、「月に1回、元妻は、元夫に子供を会わせる。」と調停が成立することがあります。
- 2. 審判手続
- 面会交流の調停手続が不成立となった場合(調停手続で、合意できなかった場合)には、審判手続となります。
審判手続では、「審判で希望する面会交流の方法」を書面で提出する必要があります。
- 3. 間接強制
- 調停の調停調書もしくは審判の決定で、「元妻は、元夫に子供を会わせない。」と決定したが、元妻がその決定に従わないことがあります。
その場合、元夫は、「不履行10回につき4万を支払え。」との間接強制の申し立てができます。
「審判で希望する面会交流の方法」の注意点
審判で面会交流を希望する際は、その面会交流の内容が具体的であることが必要です。
間接強制を求めるには、面会交流の日時、頻度、時間、子供の引き渡し方法が明確に特定されている必要が必要です。
(最判平成25年3月28日、判タ1391号122頁、判タ1391号126頁)
最終的な判断
あくまで、面会交流を申し立てた人の意見を聞くものであり、最終的な判断は裁判所が決めることになります。
「審判で希望する面会交流の方法」のサンプル
例えば、以下のような申し立てをすることになります。
具体例としては、「面会交流についての審判の決定」を調べて、いろいろな文案を考えることになります。
サンプル
第1 初めに
審判で希望する面会交流の方法として、申立人は裁判所に対し下記の決定を求める。
第2 申立の趣旨
1 相手方は、申立人に対し,次のとおり,申立人が未成年者と面会交流をすることを許さなければならない。
(1)頻度
1か月に1回(毎月第1日曜日)
(2)各回の面会交流時間
午前10時から午後5時
(3)子どもの引渡場所
開始時間までに、◯の自宅まで迎えに行く。
終了時間までに、◯の自宅まで連れて帰る。
(4)未成年者の引渡方法
相手方は、申立人に対し、面会交流開始時に引渡場所において未成年者を引き渡し、申立人は相手方に対し、面会交流終了時に同所において未成年者を引き渡す。
なお、引渡場所に赴くまでの費用は,各自の負担とする。
2 相手方は,申立人に対し,毎年1月、5月、9月の各末日限り,4か月以内に撮影した未成年者の写真数枚を送付又は送信する。
3 手続費用は各自の負担とする。