【調停】面会交流と調停
2024/11/05 更新
このページを印刷面会交流の申立て
(1)面会交流とは、別居している親が子と会うことをいいます。
(2)民法は、父母の協議が整わない場合には、裁判所が面会交流の内容を定めるとされています(民法766条2項)。
(3)面会交流の申立は、まず、調停手続で行う必要があります。調停手続をしていないのに、審判を申し立てた場合には不適法となるわけではありませんが、結局、調停手続に戻されるという運用がされています。
面会交流の調停
(1)面会交流については、条文上は、離婚した親が利用できるように思えます(民法766条2項)。
(2)しかし、婚姻中でも、子と別居しており子と会うことができない状態であれば、面会交流の申立が可能です。
https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_kazi/kazi_07_08/index.html
民法第766条 1項 父母が協議上の離婚をするときは、子の監護をすべき者又は子の監護の分掌、父又は母と子との交流、子の監護に要する費用の分担その他の子の監護について必要な事項は、その協議で定める。この場合においては、子の利益を最も優先して考慮しなければならない。 2項 前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所が、同項の事項を定める。 3項 家庭裁判所は、必要があると認めるときは、前二項の規定による定めを変更し、その他子の監護について相当な処分を命ずることができる。 4項 前三項の規定によっては、監護の範囲外では、父母の権利義務に変更を生じない。 |
面会交流の調停
1 調停手続の進め方
(1)直接、当事者同士が話すことはなく、一方が調停員に要望を話して、調停員がその話を他方に伝えたうえで、他方の要望を聞く。その話を調停員が一方に伝えるという形をとります。
(2)片方ずつ話を聞くので30分話を聞いて交代すると、2回やりとりすれば、2時間かかります。調停手続は2時間程度です。
(3)次回は1ヶ月後となります。それまでに考えてきてほしいこと、宿題等を渡されます。
2 調停手続の内容
(1)面会交流の調停は、以下のような形で行われます。
(2)まずは、父親、母親の要望を聞いて、面会交流についてのルールについて話し合います。
(3)次に、面会交流が子供にとって大切であることを知ってもらうために、家庭裁判所での講習を受けてもらうに言われます。
(4)面会交流についてのルールについて長引きそうな場合には、試行的面会交流を行います。
試行的面会交流は、面会交流の最終的なルールが決まる前に、とりあえず、何回か、(別居している親が子と会う)面会交流をすることです。実際に面会交流を実施してしまえば、心配しすぎであることが分かったり、新たな問題が分かったりします。
(5)それでも、父親と母親の話し合いがまとまらない場合には、調査官調査を行うことがあります。調査官調査は、家庭裁判所の専門家が、父親、母親、子供の話しを聞きいて、専門家として意見をいう手続きです。
何が問題なのか明確になっていなければ、(調査官の)調査を行うことができません。したがって、面会交流の話し合いが平行線となって、父親、母親の要望が明確になり、どの点が問題なのか明確になってから実施されます。
調査官調査をすると決まってから、その報告書ができるまでは3ヶ月ほどかかります。調査官が、父親、母親、子供の話しを聞きいて、専門家として意見をまとめるのでそれぐらいの時間はかかります。
調査官の意見書があれば、その意見書を前提に、調停員から、具体的な提案(面会交流についてのルール)があることになるでしょう。
(6)これらの流れで、最終的に話し合いがつかなければ、調停手続は不調(不成立)となって、審判手続きに移行することになります。
3 調停手続の期間
(1)父親と母親の意見が大きく食い違わなければ直ぐに終わります。逆に、父親と母親の意見の食い違いが大きければ時間がかかることがあります。3ヶ月~6ヶ月はかかるといわれています。
(2)最終的に話し合いがつかなければ、調停手続は不調(不成立)となって、審判手続きに移行することになります。