【争点整理手続】書面による準備手続の様子
2023/10/16 更新
このページを印刷争点整理手続
(1)裁判所は、争いの無い事実(当事者に争いがなく、経験則的にみて、その事実は存在したと考えてよい。)と、客観的証拠を前提に、事実を把握してきます。
(2)尋問手続までに、当事者の法律の主張の根拠その内容、争いのなる事実、争いのない事実が確認され、その期間までに客観的証拠の提出を行います。
この期間の手続を争点整理手続といいます。
(3)書面による弁論準備手続もその一つです。
当事者の出席
書面による準備手続は、裁判所に、当事者の弁護士が誰も出席しない形でも行えます。
書面による準備手続の様子
(1)「裁判所には、裁判官だけがおり、双方の弁護士は電話で参加する」もしくは、「裁判官、双方の弁護士がウェブ会議システムを使って手続を行う」形で行われます。
(2)書面による準備手続は、電話もしくは、ウェブ会議システムで行われます。
書面による準備手続の特徴
①先ほど述べた通り、裁判所に、当事者の弁護士が誰も出席しない形でも行えます。
②書面による準備手通は非公開です(傍聴できません)。
③書面による準備手続では、書面の陳述、書証の取り調べができません。
(1)期日の前に、書面や書証を提出してもらいます。裁判所はこれを見ています。
(2)裁判所は事前に書面を見ていますが、法律上は、後日(書面による準備手続以外の期日)にて、書面の提出を行うことになります。
(3)裁判所は事前に証拠を見ていますが、法律上は、後日(書面による準備手続以外の期日)にて、証拠の提出を行うことになります。
④書面による準備手続では、和解手続ができません。
(1)どちらか一方の弁護士が裁判所に来て、弁論準備手続に代えて、和解手続をすることがあります。
(2)書面による準備手続を法律上終わらせて、新たに、電話等で行う調停手続を開き、調停手続として和解をすることがあります。この場合、後日、調停期日を開くのではなく、事実上は、そのまま調停期日を開いて行うことがあります。
⑤書面による準備手続では、手続調書が作られません。
(1)書面による準備手続以外の手続きでは、裁判所書記官は、期日でのやりとりを記録した手続調書を作ります。
簡単な意見、書面の簡単な補足については、「原告は〇〇と陳述した。」との調書を作ることで代用することがあります。
(2)しかし、書面による準備手続では、手続調書が作らないために、「令和3年4月2日の書面について、以下のように補充する。」等の書面を改めて提出する必要が出てきます。
⑥書面による準備手続では非公開であり、尋問手続はできません。