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【和解】「本件に関し」という和解条項

2025/04/13 更新

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「本件に関し」という和解条項

和解文では、以下のような和解をすることがあります。

和解文の例

原告及び被告は、原告と被告との間には、本件に関し、本和解条項に定めるもののほか、何らの債権債務のないこととを相互に確認する

この文言の意味について、ある事案を例に説明しましょう。

和解文に「本件に関し」を入れると、どういうことになるのでしょうか?

事案

AとBは兄弟である。父が亡くなったが、父名義の土地について、AとBは遺産分割の協議をしていない。

AはBに対し500万円を貸しており、AはBに対し500万円を返してほしい、と訴訟をした。

和解案

訴訟上の和解の例


和解案

  Bは、Aに対し、本件解決金として50万円の支払義務があることを認める」。
 

 Aは、その余の請求を放棄する。
 

 A及びBは、AとBとの間には、本件に関し、この和解条項に定めるもののほかに、何らの債権債務がないことを相互に確認する。

解説

(1)「本件に関し」を入れる

 「本件に関し」が入れば、「訴訟となった本件についてのみ解決した。」という意味になりますので、「AさんとBさんの間で、遺産について別の争いがある」ことは、別に紛争が残っている、という意味になります。

 A及びBは、AとBとの間には、本件に関し、この和解条項に定めるもののほかに、何らの債権債務がないことを相互に確認する。

(2)「本件に関し」を入れない

「本件に関し」を入れない場合には、AさんとBさんの間の紛争を全て解決したという意味になります。

 つまり、「AさんとBさんの間で、遺産について別の争いがあるが、これも解決済みです。」という意味になります。

  A及びBは、AとBとの間には、この和解条項に定めるもののほかに、何らの債権債務がないことを相互に確認する。

(3)「その余の請求の放棄」の意味

(1)「Aは、その余の請求を放棄する。」というのは 「訴訟となった本件について、和解条項で記載されている請求を除いて、その余の請求を放棄する」という意味になります。

 例えば、訴訟となっている件で、利息の請求が可能だったとしても、その利息の請求は放棄する、という意味になります。

「本件に関し」という文言を入れるメリット・デメリット

(1)紛争解決の観点からは、「本件に関し」という文言を入れないのがベストです

「和解条項に定めた権利義務が全てであること」「これを履行すれば当事者間で債権債務はないこと」「それ以外の紛争はないこと」が確認できます。

(2)しかし、「父名義の土地について、AとBは遺産分割の協議をしていない。」これを別途話し合うべき場合には、本件に関しという文言を入れるか、それとも、「父名義の土地について、AとBは真摯に遺産分割の協議をする。」との条項を入れるのが通常です。

(3)「全ての紛争を解決したい」という当事者(つまり、「本件に関し」と入れないでほしいと当事者)と、「別件についても、言いたいことがある(請求権がある)」と考える他方当事者(「本件について」という文言を入れたい、当事者)で、意見が対立することがあります。

(4)紛争解決の観点からは、「本件に関し」という文言を入れないのがベストです。裁判官は、まずはこちらを勧めます。

しかし、(和解が決裂し)判決を出す場合には、訴訟(審判)の対象となっている権利義務(本件では、500万円の借金問題)についてしか判断されません。したがって、「本件に関し」という文言を入れたくないという理由で和解を拒否しても、判決が出ると、「本件に関し」という文言が入るのと同じことになります。

 したがって、「別件についても、言いたいことがある(請求権がある)」と、どちらかの一方当事者が考える場合には、「本件に関し」という文言を入れる形で和解をすることになるでしょう。

「本件に関し」という文言を入れるケース

「別件についても、言いたいことがある(請求権がある)」と、どちらかの一方当事者が考える場合には、「本件に関し」という文言を入れる形で和解をすることになります。

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