【営業秘密】営業秘密に関わる不正行為(1) 営業秘密
2025/09/12 更新
このページを印刷営業秘密
営業秘密を不正に取得、使用、開示することは禁止される(不正競争防止法2条4号~10号)。

営業秘密であるためには、3つの要件を満たすことが必要です。
営業秘密を満たす要件
- 営業秘密とそれ以外の情報を区別し、営業秘密となる情報を厳重に管理したりしていること(秘密管理性)
- 事業活動に有用であること(有用性)
- 一般に知られていないこと等(非公知性)
公序良俗に反する情報でない限り、基本的に有用性は認められます。
したがって、その情報と他の情報を区別して管理し、その情報へのアクセス制限をし、その情報が営業秘密であることを周知する等、その情報を厳重に管理したりしていれば、非公知性を満たす限り、営業秘密として保護されます。
不正競争防止法の「営業秘密」に当たれば、これを不正利用した者に対してその利用の差し止めや損害賠償請求ができます。