【財産開示】財産開示請求(債権者の立場で)
2023/10/16 更新
このページを印刷強制執行
(1)「AはBに対し〇円支払え」という判決、裁判所上の和解、公正証書があったとしても、相手方が支払ってくれなければ、お金を回収できません。
(2)相手方の財産の所在が分かれば、財産を差し押さえ等して現金化して、回収します(強制執行)。
(3)相手方の財産を知るために「相手方に財産を開示せよ。」と要求する財産開示という手続があります。
財産開示請求
(1)財産開示請求をするには、「AはBに対し〇円支払え」という判決、裁判所上の和解、公正証書が必要です。
(2)財産開示請求は、裁判所を通じて「あなたの財産のリストを出せ。」と要求する手続きです。
(3)相手方が財産の開示を拒否したり、相手方が既に夜逃げしたりしている状態では、実効性を欠くという欠点があります。
懲役、罰金による強制
(1)相手方が財産目録の提出を怠ったり、期日に出頭しなかったり、期日で虚偽 の供述をしたりすれば、6か月以下の懲役または50万円以下の罰金がかされます。
(2)しかし、相手が刑事罰のリスクを負っても、相手が財産の開示を拒否したり、期日に出頭しなかったり、期日で虚偽の供述をすれば、実効性はなくなるというリスクはあります。
財産目録の提出
(1)財産開示請求をすれば、相手方は財産目録の提出と、財産開示の期日への出頭を義務付けられます。
(2)相手方は財産開示の期日の前に、財産目録を提出する義務があります。
(3)提出された財産目録を参考に、財産開示の期日にて、相手方に財産の有無について質問していくことになります。
質問事項の提出
(1)財産開示の期日において相手方に質問でしますが、その質問事項を考えなければなりません。
(2)質問事項は、事前に裁判所に送る必要があります。
(3)財産開示の際に、HPや、裁判での尋問調書、その他の資料を見せて、「こういう財産があるのではないか。」と聞くことは許されます。裁判所の許可がいるので、見せる資料はできるだけ事前に裁判所に、質問事項と一緒に送る必要があります。
(4)もちろん、財産開示の期日の当日に気が付いたことがあれば、そのときに、裁判所の許可をとって、質問や資料を示したりできます。
財産開示の期日
(1)財産開示の期日は、判決や、訴訟上の和解書、公正証書を持つ債権者が相手方(以下、「債務者」という。)とに対して、質問する手続というイメージです。
(2)法律上は、裁判所が質問することになっており、債権者は裁判所の許可を得て、債務者に質問することができます。
(3)質問の目的は、債務者が持っている現在の財産を見つけることです。したがって、(既に存在しない)財産の有無を聞いたり、返済の予定を聞いたり、謝罪を求めたりする質問はできません。
(4)質問によって、新しい財産の所在が分かったが、詳細を債務者がその場で答えられない場合もあります。例えば、債務者が、「確かに、財産目録に乗っていない預金口座がありますが、正確な口座番号等は分かりません。」と答えることもあります。この場合、「財産開示の次回期日を開き、文書等で報告してもらう」方法もあります。また、「その場で税理士に電話してもらって回答してもらう」方法もあります。
(5)財産開示の期日には、あらゆる資料(裁判のときの資料)を持って行った方がよいでしょう。
財産開示の準備と必要とされる技量
(1)財産開示に実行性を持たせようとすると、準備にはかなりの労力が必要で、経験とノウハウが必要です。
(2)まず、財産を見つけるために参考になりそうなあらゆる資料を調べなければなりません。不動産登記、HP、裁判の資料一切等を調査します。
(3)次に、財産開示の期日に、その場に応じた質問するためには、これらの資料を全て読み込む必要があります。
(4)さらに、相手に質問して、事実を引き出すのは難しい技術です。相手はしゃべりたくないと思っています。それを聞き出すにはテクニックが必要になります。
(5)私見としては、裁判の尋問手続と同程度の準備と、経験・ノウハウが必要です。