Q 占有回収の訴えについて教えて下さい。
2025/11/16 更新
このページを印刷占有回収の訴え
(1)占有者は、その占有が奪われたときは、占有回収の訴えにより、その物の返還及び損害の賠償を請求できる(民法200条1項)。
(2)例えば、盗人も盗品に対して、占有回収の訴えを提起できる。
(3)占有侵奪の訴えを提起できるのは、占有を奪われてから1年以内に提起したことが必要です(民法201条3項)。
所有者に対する占有回収の訴え
(1)占有者は、その占有が奪われたときには、所有者に対しても請求回収の訴えを提起できる。
(2)所有者は、「所有者である。」ということでは反論として成立せず(民法202条1項)、占有者の「占有が違法である」ことを争うことになる。
占有回収の訴えの要件事実
①原告が、当該ものを占有していたこと
②被告が、その占有を侵奪したこと
③被告が、当該ものを占有していること
④占有侵奪の訴えを②のときから1年以内に提起したこと
| 民法200条 (占有回収の訴え) 1項 占有者がその占有を奪われたときは、占有回収の訴えにより、その物の返還及び損害の賠償を請求することができる。 2項 占有回収の訴えは、占有を侵奪した者の特定承継人に対して提起することができない。ただし、その承継人が侵奪の事実を知っていたときは、この限りでない。 民法201条 (占有の訴えの提起期間) 1項 占有保持の訴えは、妨害の存する間又はその消滅した後一年以内に提起しなければならない。ただし、工事により占有物に損害を生じた場合において、その工事に着手した時から一年を経過し、又はその工事が完成したときは、これを提起することができない。 2項 占有保全の訴えは、妨害の危険の存する間は、提起することができる。この場合において、工事により占有物に損害を生ずるおそれがあるときは、前項ただし書の規定を準用する。 3項 占有回収の訴えは、占有を奪われた時から一年以内に提起しなければならない。 民法202条(本権の訴えとの関係) 1項 占有の訴えは本権の訴えを妨げず、また、本権の訴えは占有の訴えを妨げない。 2項 占有の訴えについては、本権に関する理由に基づいて裁判をすることができない |






