民事訴訟
判例学習(民事訴訟法)
重要判例
- 【重要判例】判例(死者名義訴訟)
- 【重要判例】判例(氏名冒用訴訟)
- 【重要判例】判例(業務執行組合員の任意的訴訟担当)
- 【重要判例】判例(訴訟手続と表見法理の適用)
- 【重要判例】判例(遺言者の死亡後、もしくは生存中の遺言無効確認の訴え)
- 【重要判例】判例(将来の継続的不法行為の訴えの利益)
- 【重要判例】判例(債務不存在の訴えについて、その債権について支払いを求める給付請求の反訴が提起されたときには、債務不存在の訴えは訴えの利益がなくなる。)
- 【重要判例】判例(当事者が主張していない別の法的主張をすべきとする釈明権の行使が適法となる条件)
- 【重要判例】判例(明示的一部請求)
- 【重要判例】判例(証拠の提出についての釈明権の不行使の違法)
- 【重要判例】判例(証明妨害)
- 【重要判例】判例(立退料支払と引換え給付判決)
- 【重要判例】判例(既判力の減縮)
- 【重要判例】判例(信義則による後訴の遮断)
- 【重要判例】判例(保証債務と反射効)
- 【重要判例】判例(引受承継における承継人)
- 【重要判例】判例(債権者代位訴訟に債権者が参加する方法)
- 【重要判例】判例(口頭弁論終結後の承継人)
- 【重要判例】判例(固有必要的共同訴訟において、提訴しない当事者がいる場合)
- 【重要判例】判例(訴訟告知において、被告知者が告知者ではなく相手方に補助参加した場合)
- 【重要判例】判例(独立当事者参加の権利主張参加の要件)
基本判例
- 判例(原告が法人の役員であることの訴えは、法人を被告としなければ訴えの利益を欠く。)
- 判例(準消費貸借契約の成立を主張する者が、旧債務の存在の立証責任を負うのではなく、準消費貸借契約の成立を争う者が、旧債務の不存在の立証責任を負う。)
- 判例(債務不履行に基づく損害賠償請求権の過失相殺(民法418条)について、裁判所は、当事者が過失相殺を主張してなくても、過失相殺を認定できる。しかし、過失相殺を基礎づける事実の主張がなければ、裁判所は過失相殺を認定できない。)
- 判例(訴えの交換的併合は、旧請求の取下げと新請求の訴えである。旧請求の撤回には訴えの取下げの要件を満たす必要がある。また、控訴審で訴えの交換的併合がされた場合には、新請求については事実上第一審として裁判をするものであるから、控訴棄却とすべきと判断したときであっても、第一審と同じく新請求について判断する必要がある。)
- 判例(「相続財産の範囲で〇〇円を支払え」との限定承認の存在及び効力を認めた前訴訟の確定判決について、後訴訟にて、前訴訟の口頭弁論終結前に発生していた事情に基づいて限定承認の効力を争うことは許されない。
- 判例(前訴の口頭弁論終結前に、訴訟の目的物について登記を得た。しかし、その権利移転が通謀虚偽表示であって法律上の根拠がないときには、民事訴訟法115条1項4号の他人のために目的物を所持する者として、前訴の既判力が及ぶ)
- 判例(控訴審において訴えの交換的併合を行った。そのために取り下げられた旧請求について、新たな訴えの利益が認められる場合には再訴することができる。)
- 判例(請求の予備的併合訴訟において、主位的請求を棄却し、予備的請求を認容した原判決に対し、被告だけが上訴し、原告は上訴も附帯上訴もしなかった場合、上訴審は、予備的請求認容判決の当否だけを審理すべきで、主位的請求棄却判決の当否については審理すべきではない。)
- 判例(類似必要的共同訴訟において、敗訴者の一人が上訴した場合上訴していない敗訴者の訴訟も上訴審に移審する。したがって、上訴した敗訴者の訴訟との合一確定の限度で、上訴していない敗訴者の訴訟も変更することも許される。)
- 判例(独立当事者参加訴訟において、敗訴者の一人が上訴した場合上訴していない敗訴者の訴訟も上訴審に移審する。したがって、上訴した敗訴者の訴訟との合一確定の限度で、上訴していない敗訴者の訴訟も変更することも許される。)
- 判例(訴えの取下げの合意と、訴えの取下げの無効)
実務で否定された学説と判例
- 判例(民事訴訟法38条の要件を満たすとしても、訴訟の継続中に当事者を追加する主観的併合については認められない。なぜなら、別訴を提起して併合すれば足りること、法の定めがないこと、途中参加の当事者の手続保障や、訴訟の遅延が問題となるからである。)
- 判例(主観的予備的併合は、数人に対する請求が両立しえない関係にあって、主位的被告の請求が認められないことを解除条件として、予備的被告の請求について審理を求める訴訟の併合である。主観的予備的併合は違法である。)
- 判例(債務不履行に基づく損害賠償請求権の過失相殺(民法418条)について、裁判所は、当事者が過失相殺を主張してなくても、過失相殺を認定できる。しかし、過失相殺を基礎づける事実の主張がなければ、裁判所は過失相殺を認定できない。)
- Q 通常共同訴訟において、共同訴訟人の主張が一致しないために、裁判所が認定する事実が実体法上矛盾することに問題はないのか。
- 【重要判例】判例(保証債務と反射効)




