【手続1】身元引受人から書類を取り寄せる。
2024/07/21 更新
保釈手続の流れ
(1)保釈手続に先立って、家族に身元引受所等の書類を送付します。
(2)起訴されれば、裁判所に保釈請求書を提出します。
(3)裁判所から保釈の許可決定がでれば、保釈金の納付手続を行います。
ヒアリング
(1)家族に保釈の希望を聞きます。
(2)その時に、保釈金を用意できるか、それもとも、日本保釈支援協会等を利用するかを聞きます。
1 保釈金の用意の方法 家族から、お金をどうやって用意するのか、聞きます。 日本保釈支援協会等を利用する場合には、どのような所得の証明を用意で きるか、聞きます。 2 現金でお金を用意して頂く場合、全弁協を利用する場合には、 保釈金返金先口座指示書をもらいます。 ※ 保釈金を返還する口座を特定するため 3 保釈支援協会を利用頂く場合 下記の身分証のコピーを用意してもらいます。 運転免許証、マイナンバーカード(写真つきのもの) 4 全弁協を利用頂く場合 (1)下記の身分証のコピーを用意してもらいます。 (ア)住民票 (イ)最新の源泉徴収票,確定申告書控,課税証明書,年金額決定通知書,直近2か月分の給与明細,直近の年金支給を示す資料等。 (2)代納許可が必要であり、保釈請求書に全弁協を利用することを明記することが必要です。 |
書式
現金でお金を用意してもらうとき
https://yuhigaoka-law.com/wp-content/uploads/2024/07/f4ec7bbee88185ab99f85bf7ea68d6b0.docx
日本保釈支援協会もしくは全弁協を利用するとき
https://yuhigaoka-law.com/wp-content/uploads/2024/07/eb836b3340cb2abfb510696f89f691f3.docx
日本保釈支援協会も全弁協も控訴審では書式が違うので注意が必要です。