【手続3】日本保釈協会を利用して保釈金を納付する
2024/01/05 更新
保釈手続の流れ
(1)保釈手続に先立って、家族に身元引受所等の書類を送付します。
(2)起訴されれば、裁判所に保釈請求書を提出します。
(3)裁判所から保釈の許可決定がでれば、保釈金の納付手続を行います。
現金で保釈金を納付する
(1)保釈許可決定後に、日本保釈協会を利用して保釈金を納付します。
業務 | 詳細 |
保釈支援申込書をFAX | 日本保釈支援協会に保釈支援申込書をFAXする。 |
保釈請求 | 裁判所に保釈請求する。 |
保釈保証委託契約書をFAX | 日本保釈支援協会に保釈保証委託契約書をFAXする。 |
裁判所に保証金を持参 | 裁判所に保釈金を持参する。 |
保管金受領書をFAX | 日本保釈支援協会に保管金受領書をFAXする。 |
保釈金を保釈保証協会に送金して返金 | 日本保釈支援協会に保釈金を送金して返金する。 |
(2)裁判所の保釈決定が出る前でも、日本保釈支援協会に保釈金を貸してもらえるかの審査をすることはできるので、同時並行的に進めた方がよいでしょう。
書式
日本保釈協会を利用して保釈金を納付する
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