【手順3】 72時間援助の手続
2024/01/04 更新
72時間援助の手続と、その要否
被疑者国選弁護人の指名の場合 → 不要
刑事当番で、私選受任 → 不要
刑事当番で、私選受任しない場合で、勾留後に接見 → 不要
刑事当番で、私選受任しない場合で、勾留前に接見 → 必要
書類
(1)72時間援助申込書は下記のサイトから入手できます。
書式・関連資料 → 法律援助事業 → 刑事被疑者弁護援助 申込書
https://oba-members.jp/login
(2)申込書は少年用と成年用で違うので注意が必要です。
72時間援助の申込書(成年用)
https://yuhigaoka-law.com/wp-content/uploads/2023/06/25789b9d7d1e8b11faefabbb225f8e27-1.xlsx
72時間援助の申込書(少用)
https://yuhigaoka-law.com/wp-content/uploads/2023/06/f753dde07f0ded500616bea5f2aab4b3-1.xlsx
※ 72時間援助の申込書は少年用と成年用で違うので注意が必要です。
72時間援助の手続
(1)勾留前に被疑者に接見し、その後に勾留されて国選として受任した案件では72時間援助の申込が必要となります。
同申入書には本人の署名が必要です。被疑者に差し入れして署名してもらい、その後に宅下げする必要があります。
同申入書は法テラスにFAXする必要があります。
(2)勾留されなかった場合、別の弁護士が国選に就任した場合等、国選で受任しなかった場合には、法テラスから取下書がFAXされてくるので、これに署名して援助申込みを取り下げる必要があります。
72時間援助は無償
72時間援助は無償であり、被疑者に経済的負担はありません(月刊大阪弁護士会2022年10月号67頁)。
参考
72時間援助については、月刊大阪弁護士会2022年10月号67頁以下で詳しく説明されています。