手続2 家裁送致後に、被疑者国選の弁護報酬を請求
2024/01/05 更新
家裁送致後に、被疑者国選の弁護報酬を請求
家裁送致、不処分、弁護人を解任されたとき被疑者国選の弁護報酬を請求する。
書類
被疑者国選弁護報告書等は下記のHPから取得する。
https://www.houterasu.or.jp/housenmonka/kokusen/
提出方法
法テラスにファックスする。
添付書類
①接見回数を示すため付書類として接見資料が必要となる。
②解任されたときには国選弁護人解任書が必要になる。
家裁送致、不処分になったときには、これらを示す書類は不要である。
③示談が成立したときには示談書の写しを添付する。なお、被疑者段階で示談について特別成果加算を請求しているときには、被国人段階で示談について二重請求することはできない。
④接見や示談交渉について、泉佐野、貝塚、河内長野、岸和田、関空警察に行った場合には交通費も請求できる。
書式
https://yuhigaoka-law.com/wp-content/uploads/2023/03/fa4e8fca727f7d4b9bdecde343fcbeed.docx