手続5ー1 検察官に書類をFAX
2024/01/05 更新
提出時期
(1)期限内に、裁判所(担当の書記官室)に控訴趣意書等を提出します。
(2)同時期に、進行予定表、事実取調べ請求書、証拠カード、弁号証(検察官分)を検察官にFAXします。
(3)控訴趣意書(検察官提出用)は裁判所に提出します。これに対して、進行予定表、事実取調べ請求書、証拠カード、弁号証(検察官分)は、検察官にFAXする形で提出します。
証拠カード、弁号証
(1)公判日に、証拠カード、弁号証を持参する必要があります。
(2)裁判所用、検察官用として2通用意する必要があります。
書式
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