警察の接見と、大阪拘置所の接見の違い(弁護人の見地で)
2023/08/01 更新
大阪拘置所での接見
警察の接見と、大阪拘置所での接見は以下が違います。
接見時間
警察と違い、接見できる時間帯や、曜日が限られています。
差入れ、宅下げ
(1)警察と違って、その場で、差入れや、宅下げができません。
(2)郵送手続を利用した差入れ、宅下げも可能です。大阪拘置所での差入れ、宅下げは時間がかかりますので、郵送手続を利用してもよいでしょう。
被告人に、郵送手続でも宅下げができるので、「〇〇を送るようにお願いしてほしい。」とお願いします。なお、宅下げの対象物が郵送対応しているかは事前確認が必要です。
パソコンの利用に申告が必要
(1)警察では、弁護人は、パソコンを使ってメモを取れます。
(2)拘置所では、パソコンを使うには、「パソコンを使いたいです。」と申し出て申請書を書くことが必要です。