Q 勾留が続く場合、勤務先へどのように説明をすればよいですか。
2025/12/29 更新
(1)無断欠勤となれば解雇理由にあたります。被疑者の同意を得た上で、勤務先に連絡しなければなりません。
(2)まずは、被疑者の名前で、ネット検索をして、新聞報道がされていないか、確認してください。(新聞報道がされていない場合には、警察が会社に罪名等を伝えることはありません。)
(3)次に、勤務に対し、「警察から犯罪捜査のために逮捕・勾留された。しかしながら、捜査段階の話なので、有罪とも、無罪とも決まっていない。本人は、犯罪を行ったことは認めてない。有罪無罪が決まるまで、勤務先として、早々に処分を決めることはやめてほしい。○日には、勾留が解かれて家に返ってくることができる可能性がある。その場合、勤務先として△△さんが出社することを認めるのか、認めないとして給与の支払いをどうするのか。」を決めてほしいという形で対応して下さい。
なお、勤務先が罪名を把握していない場合には、罪名も個人情報ですので、こちらから罪名を説明する必要はないでしょう。
(5)勤務先に伝える内容は、被疑者と打ち合わせし、その言葉以外の説明をしてはいけません。
(6)勤務先の誰に伝えるかも、被疑者と打ち合わせし、その人以外の説明をしてはいけません。
参考
「ノラネコ弁護士直伝刑事弁護Ⅰ捜査弁護」 45頁






