Q 第一審判決の言い渡し後、保釈手続はどうなりますか。
2024/07/06 更新
第一審判決の言い渡しと、保釈
(1)第一審で保釈中の被告人に対して実刑判決の言い渡しがされると、保釈は失効して(刑訴法343条)、被告人は収容されてしまいます。
(2)第一審の弁護人は、控訴する(控訴申立書を提出する)と弁護人でなくなってしまう。被告人が控訴を希望する場合には、第一審の弁護人が控訴する前に保釈の手続をする必要があります。
再保釈(控訴審での保釈)
(1)控訴審では権利保釈はなくなります(刑訴法344条)。
(2)第一審で保釈されている事件で、第二審で保釈をする場合、保釈金は第一審と同じという場合もあるが、2割アップから5割アップというイメージです。
(1)大阪高裁での保釈請求書の宛名は「大阪高等裁判所 御中」となります。 (2)控訴前に原審弁護人の資格で保釈する場合や控訴後であっても訴訟記録が原裁判所にあるうちは、原裁判所宛に保釈請求を行います。控訴裁判所に記録が送付された後は控訴審裁判所に宛に保釈請求を行います。後者の場合には、本館10階、大阪高等裁判所の刑事訟廷事務室の事件係まで持参又は郵送します。 |
控訴審判決の言い渡しと保釈
(1)第一審では保釈されている被告人に対して実刑判決が言い渡されるとその直後に収監されます。
(2)控訴審でも同様の取り扱いとなります。
上告と保釈
(1)第一審の弁護人は、上告する(上告申立書を提出する)と弁護人でなくなってしまいます。
(2)被告人が上告を希望する場合には、第一審の弁護人が上告する前に保釈の手続をする必要があります。