Q 被疑者等から、荷物の処分や、賃貸借契約の解除を頼まれた場合、どうすればよいですか。
2023/04/06 更新
(1)国選弁護人は刑事弁護が仕事です。荷物の処分や、賃貸借契約の解除は基本的には断ることになります。
物が紛失した等の事情があったとしても、こちらとしては責任がとれません。
(3)「刑事弁護の関係上、これらの処分をする必要がある。」という場合には、「証拠の隠滅」と疑われないように検察官に一度連絡をしましょう。
(3)賃貸借契約の解除については、家主(管理会社)に連絡して、「被疑者が●●警察にいること」「解除等を被疑者と交渉するよう」に連絡する形で対応することになります。
この際に、荷物を警察に郵送するように家主(管理会社)に連絡することはあります。
例えば、「〇〇の荷物を〇〇警察に郵送することを条件として退去する。」との退去届を弁護士が作成してもよいでしょう。