Q 観護措置中に、少年に対し余罪の取り調べが行われることがありますか。
2024/01/04 更新
(1)観護措置は、少年の要保護性(少年の性格・生活環境)を調査、調整する期間です。
(2)余罪の取り調べについては、再逮捕することも理論上は可能です。しかし、逮捕状の効力と監護措置決定の効力が競合することになるので、観護措置の必要性と、逮捕の必要性を比較考慮して、逮捕の必要性が大きいと判断した場合に、家庭裁判所は観護措置の取消しと、再逮捕を認めます。
(3)実務上は、観護措置の余罪の取り調べは、任意取り調べとして少年鑑別所で取り調べる方法がとられることが多いです。この場合には、観護措置の4週間の期間は延長されることはありません。
間に合うようであれば余罪についても、先行事件の審判日に一緒に審理します。
間に合わない場合には先行事件について処分を下し、余罪が送致された段階でもう一度審判を開くこともあります。
「別冊判例タイムズ35 令状に関する理論と実務Ⅱ」191頁