手続3 家裁送致(と請書の提出)
2024/01/05 更新
家裁送致(と請書の提出)
(1)少年事件では被疑者段階で国選弁護人として活動しても、家裁送致後当然に国選付添人になるわけではなく、家裁送致後に国選弁護付添人の選任手続が必要となります。
(2)家裁送致の直前に法テラスに「国選付添人の指定に関 する要望書」を、家庭裁判所に「国選付添人の選任関する申入書」をファックスすると、裁判所及び法テラスから国選付添人として受任するか連絡があります。
(3)受任する旨を返事すると、法テラスより(国選付添人選 任書)の請書等その他の書類がファックスされてくる。
(4)家庭裁判所に(国選弁護人選任書の)請書を提出する必要がでてきます。
提出方法
(1)家庭裁判所に(国選弁護人選任書の)請書を持参することが必要があります。
(2)審判期日が決まっていれば、その日程も記載し期日請書も兼ねることができます。
実務上のポイント
(1)家裁送致後に、審判の準備のために家庭裁判所に出向いで、記録の閲覧(意見書の作成)、調査官との面談を行う必要があります。
(2)これらの機会に請書を提出すれば足ります。
書式
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