手続1 被疑者国選弁護人の就任(と請書の提出)
2024/01/04 更新
被疑者弁護(と請書の提出)
被疑者の国選弁護人に就任した場合には、(国選弁護人選任書の)請書を提出しなければなりません。
書類
請書は、法テラスからFAXされてくる書類の中にあります。
提出先
(1)被疑者段階で国選弁護人に受任した場合には、勾留状の発行裁判所で提出先の裁判所を確認します。
※ 事件番号が「1」で始まれば「地裁」、「2」で始まれば「簡裁」です。
(2)(控訴での受任を含めて)被告人段階で国選弁護人に受任した場合には裁判所(担当の書記官室)に提出することが必要です。
提出方法
(1)堺簡易裁判所や岸和田の管轄の事件は、国選弁護人選任書が郵送されてくるので、(国選弁護人選任書の)請書を郵送物指定の番号にFAXします。
(2)大阪地裁・簡裁の管轄の事件は、請書を大阪地裁の地下1階の令状部に持参して、請書と交換に国選弁護人選任書を受け取ります。
書式
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