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刑事弁護の流れ

Q 証拠意見については実際にはどのように書けばよいですか。

2025/10/31 更新

同意する場合

 同意する場合には、同意する、と書けばよいです。

一部不同意

 同意する部分と不同意とする部分を記載いしましょう。

不同意にする場合

(1)基本的には、不同意にする理由は記載する必要はありません。

(2)被告人質問を不同意にする場合には、任意性を争うのか記載する必要があります。

 乙〇号証は不同意。ただし、任意性は争わない。

(3)違法収集証拠であることを争う場合には、以下のように記載します。

 甲〇号証は不同意。ただし、伝聞性は争わない。同証拠は、違法収集証拠であるから証拠能力を有しない。

証拠意見のサンプル

令和7年(わ)第〇〇〇号 〇〇被告事件
被告人 〇〇
 
                      証拠意見(1)
 
                                      令和7年10月31日
大阪地方裁判所 第〇刑事部 御中

                                      弁護士 井上正人
 
上記被告人の上記被告事件について、弁護人は以下、証拠意見を述べる。
 
1 甲号証
 甲1から甲6は同意。
 甲7は不同意。
 甲8は留保。
 甲9については、3頁目の3行目から10行目は不同意。その余は同意

 2 乙号証
 乙1から乙6は同意。ただし、信用性は争うことがある
                                                以上

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