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刑事弁護の流れ

Q 警察の留置施設にいる被疑者に差し入れるべきものはありますか。また、差し入れれるものに制限はありますか。

2023/05/06 更新

被疑者に差入れすべきもの

(1) 警察の留置施設では、着替えの下着等の服を差し入れることができます。

(2)警察の留置施設ではお菓子を買ったりでき、2万円ほど差し入れてあげると、被疑者も喜びます。

被疑者に差入れできるもの

1 差し入れることができるもの

 警察施設で勾留されている被疑者に差し入れることができる物は原則は、以下に限られます。
      記
  着替え、タオル 3枚まで
  書籍      3冊まで
  電気カミソリ  
  現金      3万円以内

2 注意事項
  口に入れるもの、飲食物、薬、煙草、石けん、歯ブラシ、歯磨は不可能です。
  お金を差し入れてあげれば、警察の留置施設等でお菓子を購入することができます。
  衣服でも、フードや、ひもが付いているものは、差し入れできません。(自殺防止のため。)
  実際は、警察まで服等を持っていて、その場で担当の警察官に判断してもらうことになっています。
  裏ワザとしては、差し入れたいものを郵送する手法などもありますが、差し入れるものと差し入れられないものを分別する必要があるために、警察まで持参してその場で分別してもらうのが原則です。

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