Q 家裁送致後の観護措置について教えて下さい。
2024/01/04 更新
観護措置になるルート
(1)①勾留を経た後に、事件の送致、観護措置になることがあります。
勾留中により身柄を拘束された少年について、事件が家裁に送致された場合、裁判所が身柄を拘束する必要性があると判断されれば、③観護措置になります(少年法17条2項)。
つまり、「逮捕→勾留→家裁送致→③観護措置」となるケースです。
(2)「②勾留に代わる観護措置」を経た後に、事件の送致、観護措置になることがあります。
「②勾留に代わる観護措置」により身柄を拘束された少年について、事件が家裁に送致された場合、裁判所が身柄を拘束する必要性があると判断されれば、③観護措置になります(少年法17条7項)。
つまり、「逮捕→勾留に代わる観護措置→家裁送致→③観護措置」となるケースです。
(3)逮捕後に、①の勾留や、「②勾留に代わる保護観察」を経ずに、事件が送致され、③観護措置になることもあります。
観護措置の期間
(1)観護措置の拘束場所は少年鑑別所となります(少年17条1項2号)。
(2)法律上は、観護措置の期間は2週間であり、特に必要がある場合に限って1回更新できるとされています(少年法17条3項、4項本文)。しかし、実務上は、更新されるのが通例であって、観護措置の期間は運用上4週間となっています。
(3)観護措置の満了日前に、審判の期日が指定されます。