判例(会話の秘密録音と、休憩室の会話の録音)
2025/01/28 更新
このページを印刷秘密録音と証拠能力
(1)会話の内容について、相手方の承諾なく録音した場合に、その証拠を民事裁判の証拠として提出できるでしょうか。
(2)相手の同意を得なけれあ、証拠として使えないのでしょうか。
判例
(1)相手の承諾を得てなくても、相手との会話の録音は民事訴訟の証拠として利用できる。
(2)休憩室の会話の録音は、民事訴訟の証拠として使えません。
という判決があります。
令和5年12月7日大阪地裁
判例タイムズ1527号214頁
解説
(1)判決は、対面での会話については、その会話は第三者に伝わることを許容していることや、会話の内容が重要な証拠となることから、相手方の承諾なく録音したとしても、その証拠を民事裁判の証拠として提出できると判断しました。
(2)これに対して、休憩室での従業員同士の会話を録音することは、従業員のプライバシー権を侵害をするものであり、民事裁判の証拠とすることはできない(違法収集証拠として排除される)と判断しました。