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判例(会話の秘密録音と、休憩室の会話の録音)

2025/01/28 更新

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秘密録音と証拠能力

(1)会話の内容について、相手方の承諾なく録音した場合に、その証拠を民事裁判の証拠として提出できるでしょうか。

(2)相手の同意を得なけれあ、証拠として使えないのでしょうか。

判例

(1)相手の承諾を得てなくても、相手との会話の録音は民事訴訟の証拠として利用できる。

(2)休憩室の会話の録音は、民事訴訟の証拠として使えません。

 という判決があります。

令和5年12月7日大阪地裁

判例タイムズ1527号214頁

解説

(1)判決は、対面での会話については、その会話は第三者に伝わることを許容していることや、会話の内容が重要な証拠となることから、相手方の承諾なく録音したとしても、その証拠を民事裁判の証拠として提出できると判断しました。

(2)これに対して、休憩室での従業員同士の会話を録音することは、従業員のプライバシー権を侵害をするものであり、民事裁判の証拠とすることはできない(違法収集証拠として排除される)と判断しました。

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