クーリング・オフ制度の概要
2025/03/01 更新
このページを印刷クーリング・オフ制度
クーリング・オフとは、契約の申し込みまたは契約後一定期間は、契約の申し込みを撤回し、契約を解除できる制度をいいます。
クーリング・オフ制度の一覧
取引形態 | 概要 | クーリング | 根拠法 |
訪問販売 | 事業者が消費者の自宅を訪問して商品を売却する契約等です。 | 法定書面受領日から8日間 | 特商法9条 |
電話勧誘販売 | 事業者が電話してきてその場で契約する契約等です。 (電話を切った後、郵便、電話等によって消費者が申込みを行った場合でも電話勧誘販売にあたります。) | 法定書面受領日から8日間 | 特商法24条 |
連鎖販売取引(マルチ商法) | 消費者を販売員として勧誘し、更にその個人に次の販売員を勧誘させるとメリットができるような取引等です。 | 法定書面受領日か商品受領日のいずれか遅い日から20日間 | 特商法40条 |
特定継続的役務提供 | エステティックサロン、語学教室、学習塾、家庭教師、パソコン教室、結婚相手紹介サービス、美容医療等です。 | 法定書面受領日から8日間 | 特商法48条 |
業務提供誘引販売取引 | 仕事を提供すると説明し、そのためにこの商品を購入することが必要であると説明する等の契約です(内職商法)。商品の使い心地を報告すれば、モニター料を支給する等の手口もあります(モニター商法)。 | 法定書面受領日から20日間 | 特商法58条 |
訪問購入 | 事業者が消費者の自宅を訪問して、買い取る契約等です。 物品の購入です。ただし、自動車(二輪を除く)、家具、自動車、書籍、有価証券、DVD、CD。ゲームソフト類を除く)の購入は除外されます。 | 法定書面受領日から8日間 | 特商法58条の14 |
個別信用購入あっせん | 訪問販売等の取引について、第三者の会社と割賦販売をしている取引があります。 消費者は、クレジット会社・リース会社(個別信用購入あっせん業者)に対してのみクーリング・オフを通知すればよく、販売業者に対してその旨を通知する必要はありません。 | 訪問販売等の場合には、法定書面受領日から8日間 特定連鎖販売個人契約・業務提供誘引販売契約の場合には、法定書面受領日から20日間 | 割賦販売法35条の3の10 同35条の3の11 |
預託取引 | 事業者が、消費者から高級品を預かって、その対価として金銭を支払ったりする契約等です。 例えば、事業者がある貴金属を預けてもらえば、1年後には10%の利息を支払うことを約束する契約等です。 | 法定書面受領日から14日間 | 特定商品等の預託等取引契約に関する法律8条 |
ゴルフ会員権契約 | (ゴルフ場での利用券もしくは優遇措置を約束する)ゴルフ会員権の契約等です。 | 法定書面受領日から8日間 | ゴフル場等に係る会員契約の適正化に関する法律12条 |
不動産特定共同事業契約 | 事業者が、複数の投資家から資金を集めて不動産売買や賃貸などの取引を行い、その収益を投資家に分配する取引等です。 | 法定書面受領日から8日間 | 不動産特定共同事業契約26条 |
保険契約 | 保険の契約等です。 | 法定書面受領日か契約申込日のいずれか遅い日から8日間 | 保険法309条 |
宅地建物取引 | 以下の①②の要件を満たす契約等です。 ①宅建業者として売り主として土地建物を販売すること ②宅建業者の事務所以外の場所で契約の申し込みや、解約を締結したこと | クーリング・オフ告知日から8日間 | 宅地建物取引業37条の2 |
投資顧問契約 | 投資家に対して投資判断に関する助言を行う契約等です。 | 法定書面受領日から10日間 | 金融商品取引法37条の2 |
共済契約 | 共済等の契約等です。 | 法定書面受領日か契約申込日のいずれか遅い日から8日間 | 消費生活協同組合法12条の2 農業協同組合法11条の9 中小企業等協同組合法11場の7の5 水産業協同組合法15条の4 |