判例(約4年半の自宅待機は、実質的には違法な退職勧奨にあたるとして、300万円の慰謝料請求が認められた)
2025/08/28 更新
東京地判令和6年4月24日
約4年半の自宅待機について、会社の対応を実質的に判断して、違法な退職勧奨にあたるとして、300万円の慰謝料(弁護士費用30万円)が認められた。
判例タイムズ1534号157頁
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メールでの2025/08/28 更新
約4年半の自宅待機について、会社の対応を実質的に判断して、違法な退職勧奨にあたるとして、300万円の慰謝料(弁護士費用30万円)が認められた。
判例タイムズ1534号157頁