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労使紛争

出向と実務(出向元と出向先の出向契約)

2023/12/03 更新

出向契約

(1)出向元と出向先との間で出向契約が必要になります。

(2)出向の場合には、出向元の待遇を維持しながら、出向先での業務をしてもらうことになります。

 例えば、出向元の待遇を維持する前提ですが、勤務時間、勤務日数、日々の報告、人事評価出について出向先での業務に合わせて変更する必要が有ります。また、これらが円滑に運用できるように、出向元と出向先との間で取り決めが必要です。これが出向契約です。

出向期間

 出向期間を定めます。

職務内容、職位、職務場所

 職務内容、職位、職務場所を決めなければなりません。

就業時間、休日、休暇

(1)出向の場合には、出向元の待遇を維持しながら、出向先での業務をしてもらうことになります。

(2)出向先で、休日が減ってしまう場合には、残業代を出すのか、それとも、出向先での休日を付与してもらうか検討しなければなりません。

(3)有給休暇についても、出向元での勤続年数を前提とした取り扱いが必要です。

賃金

(1)出向元、出向先で賃金を半分ずつ支払うことも可能です。しかし、社会保険の取いが煩雑になるために、出向元が一括して賃金を支払うことが多いでしょう。通勤費も、社会保険の関係上、出向先で負担した方がよいでしょう。
 給与計算のデータとなる出勤日数、出勤時間のデータを、出向先から出勤元に渡す必要があります。

(2)法律の問題で、労災保険については、出向先でかけてもらう必要があります。
 賃金データを出向元から出向先に渡す必要があります。

(3)出向元では労働者であるが、出向先では管理監督者になることもありえます。「残業代を支払うか」も決めておく必要があります。

(4)出向元の賃金基準は、出向先の賃金基準より下がることが通常です。通常は、出向元が賃金を支払い、出向先が出向先の基準での賃金相当額を出向元に支払います。したがって、出向元が一部の賃金を負担することが多いです。これらの清算額の取り決めが必要です。

 交通費や、出張費等の経費精算の性質があるものは、出向先での負担が考えられます。

 残業代についても、出向先の都合で発生するものであり、出向先での負担が考えられます。

社会保険、所得税の手続

(1)出向元、出向先で賃金を半分ずつ支払うことも可能です。しかし、社会保険の取いが煩雑になるために、出向元が支払うのが一般的です。。

(2)労災保険は出向先が、その他の社会保険手続は出向元が行うのが多いでしょう。

 年末調整も、出向元が出向元が行うのが多いでしょう。

休職期間

(1)休職の条件等は、出向元の条件と同じなります。

(2)出向した社員が、長期間休職する場合に、出向を終了させるかどうかは、出向契約の内容によります。

 育児、介護等で休職する場合には、現場での復職を前提とする(育児・介護を不利益に扱わない)とする法の趣旨からは出向の終了事由にしない方がよいでしょう。

 私傷病求職の場合には、「労務提供のメリットを引き受けた出向先が、これらの負担も引き受けるべき」という考え方と、「出向の目的を遂行できなくなったのであるから、出向も終了させるべき」という考え方もあるでしょう。

健康診断

(1)健康診断は、出向元で行った方がよいでしょう。

(2)出向先で行うと、出向期間中の健康保険のデータのフォーマットが異なるものになる可能性があるからです。

出向契約とサンプル

(1)出向元と出向先との間で出向契約が必要になります。

(2)以下は、下記の資料から引用したものです。

 https://www.mhlw.go.jp/content/000739527.pdf

 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/jigyounushi/page06_00001.html

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