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労使紛争

職務と賃金の見直し(手当の見直し)

2023/05/17 更新

パータイム・有期雇用労働法

 パータイム・有期雇用労働法では、パート・有期労働者と、無期のフルタイム労働者との間に不合理な待遇差を禁止しています(同法8条、9条)。

手当の見直し

 手当の見直しをする場合には、以下のことを原則に考えます。

業務に関連する手当

(1)特定の業務をしたことに対する手当は、同じ業務をしている以上は差を設けてはいけません。

(2)通勤手当は、勤務地に行くための費用を支出する点で同じであるので差を設けてはならいません。

(3)皆勤手当は、同じ業務をしていれば、出勤日数を増やして稼働率を上げるという目的は同じであり差を設けてはなりません。

(3)夏季休暇・冬期休暇は、同じ業務をしていれば、リフレッシュする必要性は変わらないので、差を設けてはなりません。

扶養手当

(1)扶養手当の趣旨は、継続的な勤務が見込まれる社員に対し、生活を保障することで継続的な雇用を確保することにあります。
(2)継続的な勤務が見込まれるかについて、勤務年数等により比例的に差を設けることは許されます。

(3)なお、非正規社員であるという理由で一切認めないのは違法です。

休職規定(有休の病気休暇)

(1)休職規定(有休の病気休暇)の趣旨は、継続的な勤務が見込まれる社員に対し、生活を保障することで継続的な雇用を確保することにあります。
(2)継続的な勤務が見込まれるかについて、勤務年数等により比例的に差を設けることは許されます。

(3)なお、非正規社員であるという理由で一切認めないのは違法です。

住宅手当

 正社員に転勤の可能性があることを前提に、正社員はより多くの住宅関連費用を負担する可能性があり、住宅手当について差を設けることは許されます。

基本給、賞与、退職金

 社員教育を行っていること、正社員登用制度があることを前提とすれば、正社員を確保するためとして、正社員優遇措置をすることも許されます。

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