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労使紛争

年次有給休暇と時季変更権

2024/03/19 更新

年次有給休暇

 年次有給休暇は、労働者に与えられる休暇です。一般的には、「有給」と呼ばれることもあります。勤続年数や、労働日数等によって付与される年次有給休暇の日数が決まります。年次有給休暇については一定の給与が支払われます(労基法39条)。

年次有給休暇と時季変更権

 労働者は年次有給休暇を請求できますが、会社は、「繁忙期はさけてほしい。」と請求する権利があります。これが、時季変更権です。
 時季変更権にまつわる論点は以下のものがあります。

① 労働者は、希望日の何日前に申請する必要があるのか。
 例えば、就業規則で、年次有給休暇の請求は、「希望日の1週間前に請求する必要がある。」と定めてもよいのか。
 なお、病欠の場合に、年次有給休暇として処理することもありますが、これは会社と労働者が双方同意することで成立するものであり、事前に申請されていない場合に、年次有給休暇として処理することはできません。

 私見ですが、「希望日の1週間前に請求する必要がある。」と定める程度であれば、常識的な対応になろうかと、考えます。

②労働者が、年次有給休暇の請求をしたときに、会社はいつまでに時季変更権を行使する必要があるのか。
 例えば、希望日の1日前に、「その日の有給休暇の取得は認められません。」と回答してよいのか。

③いかなる事情があれば、会社は時季変更権を行使できるのか。
 会社は、繁忙期であれば「時期を変更してほしい。」と回答できます。しかし、慢性的な人手不足が原因であれば、「人手が足りないという理由で、時季変更権を行使する」ことはできません。

東京地判令和5年3月27日

東京地判令和5年3月27日
労判1288号18頁

事案
 新幹線の乗務員が前月の20日前に、パソコン上で年次有給休暇を申請した。
 システム上、新幹線の運行に必要な乗務員の数を割り出すことになっており、勤務日の5日前に、必要人数が足りないとして、年次有給休暇の申請を拒否した(時季変更権を行使した)。
 乗務員が、年次有給休暇を不当に拒否されたとして、慰謝料請求をした。

判例
 社員が年次有給休暇を請求した場合、会社には、①時季変更権を行使するかについて判断する合理的な期間でかつ、②年次有給休暇を希望する日の相当期限前に、時季変更権を行使する必要がある。
 会社は、慢性的な人手不足を原因として、時期変更権を行使することはできない。
 したがって、会社の対応は違法であるとして3万円から20万円の範囲で慰謝料請求を認めた。

解説

 労働者は年次有給休暇を請求できますが、

 会社は、「繁忙期はさけてほしい。」と請求する権利があります。これが、時季変更権です。会社と労働者のバランスの上で適切に運用されることが必要であるとした判例です。

参考

 ビジネスガイド2024年4月号26頁

 ビジネスガイド2024年4月号70頁

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