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労使紛争

団体交渉の基本方針② 労働基準監督署への申告は覚悟する

2023/04/04 更新

労働基準監督署の申告を覚悟する

(1)労働組合と対立しないということは、労働組合の要求を全て飲むということです。

(2)労働組合と交渉するということは、労働組合の要求の一部を拒否するということです。「労働基準監督署に申告される。」ことを恐れて、労働組合の要求を一部飲んでも、労働組合としては次々に要求してくることが予想されます。3か月先か1年先かは分かりませんが、結局は、労働組合と対立して、労働基準監督署に申告されることになります。

(3)労働組合と交渉するということは、労働基準監督署からの呼び出し等を覚悟するということでもあります。

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