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労使紛争

判例(職務限定の合意)

2024/04/29 更新

判例

(1)福祉用具について、改造、制作、開発等の業務を行うべき技術職として採用されていた社員について、職務限定の合意が成立する。
(2)職務限定の合意が成立する場合には、労働者の個別の同意がなければ、同合意に反する移動命令は違法となるのが原則です(労働契約法8条)。しかし、経営の悪化等により当該職種を廃止する等の正当理由があれば、同命令を出すことができます。
(3)これに対して、原審では、この正当理由の有無が審理されていない。原審でもう一度、この正当事由の有無について審理すべき、と判断した。

最判令和6年4月26日

https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=92928

職務限定の合意

(1)雇用条件通知書には、採用直後の業務内容が記載されているから、雇用条件通知書に記載があるだけではは、職務限定の合意は成立しない。
(2)長年、同一の業務に従事してきたことだけでは、職務限定の合意は成立しない。
(3)これに対して、医師、看護師、運転手など、特殊の技能が必要な職種について採用時にこれらの技能を持つことを前提に採用した場合には、明示又は黙字の職種限定の合意が成立する。

職務限定の合意と異動命令

(1) 職務限定の合意が成立する場合には、労働者の個別の同意がなければ、同合意に反する移動命令は違法ととなるのが原則です(労働契約法8条)。
(2) しかし、経営の悪化等により当該職種を廃止する等の、同合意に反する移動を命じるべき正当理由があれば、同命令を出すことができます。

参考
 佐々木 宗啓ほか「類型別 労働関係訴訟の実務〔改訂版〕I 」290頁以下

解説

(1)本判決は、「福祉用具について、改造、制作、開発等の業務を行うべき技術職として採用されていた社員について、職務限定の合意が成立する。」と判断しました。
(2)したがって同合意に反する移動を命じるべき正当理由があれば、同命令を出すことができる、という前提で、正当理由の有無を検討する必要があるとしました。

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