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労使紛争

クロスアポイトメント制度

2023/07/06 更新

クロスアポイメント制度

 クロスアポイメント制度は、民間企業の従業員が、民間企業と雇用契約を結びながら、大学等の公的機関とも雇用契約を結ぶ制度です。

副業との違い

(1)A社と雇用契約を、B社と雇用契約をという形で二重に雇用契約を締結する点は副業と同じです。
(2)クロスアポイメント制度では、どちからの企業が一括で給与を支払い、税金、社会保険等の手続も一括して行うことが推奨されています。

クロスアポイメント制度のメリット

(1)例えば、A社での業務時間に怪我をした場合、A社との雇用契約の金額を基に、労災を申請することになります。しかし、クロスアポイメント制度で一括方式で社会保険をかけていれば、A社とB社との総額での補償を受けれます。
(2)事実上の給与支払義務者が同じなので、副業先に従業員が転職するリスクを下げれます。

クロスアポイメント制度のリスク

(1)旧来の制度を利用した制度などで、実際の運用は、税務署、年金事務所、ハロワークと協議しながら導入を検討することになります。

(2)給与計算を一括して行うということは、全ての会社での労働時間を把握するが前提となります。副業の場合と比べても、従業員の健康管理について責任を負うことになるでしょう。

参考判例

大阪高裁令和4年10月14日
 副業先の別会社についての労働時間を一括で行っていたと評価しえる事案について、副業先との労働時間を合算したうえで、超過残業による健康被害について会社の損害を認めた判例があります。

税金、社会保険料の負担

 税金、社会保険料の最終的な負担額は、三者で合意して決めていくことになります。

副業のリスク

 健康被害や、競業会社にノウハウが流出するリスクがあることは、副業のときと同じです。

経産省のHP

 https://www.meti.go.jp/policy/innovation_corp/cross_appointment.html

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