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労使紛争

定年後再雇用の労働条件

2023/11/19 更新

雇用継続制度

(1)(65歳までの定年の延長、定年の廃止を選択しない場合には)65歳までの雇用継続制度を導入する義務があります。

(2)65歳までの雇用継続制度等の対策を導入していない場合には、社名を公表等される可能性があります。

(3)65歳までの雇用継続制度等は会社の義務です。しかし、会社が従業員に対し、退職後の雇用条件を具体的に提案しないまま、60歳定年を過ぎてしまった場合、自動的に従前の労働条件が引き継がれるものではありません。

 上記義務は公法上の義務です。公法上の義務の例としては、例えば、罰金等がイメージしやすいでしょう。つまり、同義務に違反するとして、会社と社員の間で、自動的に雇用条件が成立するわけではないのです。

(4)イメージで言えば、会社は従業員に対し、定年後の労働条件について、合理的な労働条件を提案する義務があると理解すればよいと思います。

合理的な労働条件

(1)

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