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労使紛争

育児等とキャリアダウン制度

2024/04/11 更新

最判 平成26年10月23日

(1)育児等を理由として、業種変更を理由として降格させることは、原則として、機会均等法(雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律9条3項に違反し違法となります。
(2)しかし、当該女性労働者が自由な意思に基づいて承諾したものと認めるに足りる合理的な理由が客観的に存在するとき,又は、企業において、降格をさせるべき必要性と、機会均等の趣旨に実質的に反しないと認められる特段の事情が存在するときは、同法に違反しない。

最判 平成26年10月23日
判例タイムズ1410号47頁

キャリアダウン制度

(1)育児等によって、現実に就労時間が短くなれば、従前のパフォーマンスを維持できる人の方が少ない。したがって、就労時間等が短くなったことを理由として、降格させることは違法ではありません。

(2)しかし、育児等が落ちついて、従前どおりの働き方ができる状態に戻ったときに、段階的に昇格させて元の職責に戻れるようにキャリア設計をしなければ、その怠惰は違法となります。

(3)就労時間等が短くなったことを理由として、降格させるとしても、社員本人と話し合った上で同人の同意に基づいて降格させる方が適切です。これらの手続きについて定めた、キャリアダウン制度を設けることが必要です。

(4)制度の設計については、個別の事案について社内担当者がコミニケーションを重ねて対応し、これをまとめったものを制度設計として規定するのがふさわしいでしょう。

参考

 ビジネスガイド2024年5月号52頁

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