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労使紛争

【有期雇用】有期雇用と解雇

2024/03/20 更新

有期雇用 

有期雇用とは、3か月~1年間等一定期間に限り雇用する期限付きの雇用契約です。
有期雇用の期間が満了すれば雇用契約は終了します。

有期雇用と解雇

(1)有期雇用の場合、当事者双方とも途中解除ができないことが原則となっています。したがって、有期雇用の雇用契約を期間満了前に終了させるには、①当事者が雇用契約の解約に合意するか。②会社が解雇するか、どちらかになります。

(2)解雇は、解雇事由が存在することを理由として、会社が雇用契約を一方的に終了させるものです。

(3)有期雇用の解雇においては、労働契約法17条により「やむを得ない事情」(解雇事由)が必要となると規定されています。

 労働契約法第17条
1項 使用者は、期間の定めのある労働契約(以下この章において「有期労働契約」という。)について、やむを得ない事由がある場合でなければ、その契約期間が満了するまでの間において、労働者を解雇することができない。
2項 使用者は、有期労働契約について、その有期労働契約により労働者を使用する目的に照らして、必要以上に短い期間を定めることにより、その有期労働契約を反復して更新することのないよう配慮しなければならない。

試用期間の法的性質

(1)試用期間の満了は有期雇用の雇用契約の満了とは異なります。期間満了だけを理由にして雇用契約を終了させることはできません。

(2)試用期間の満了を理由とする雇用契約の終了は一種の解雇です。普通解雇と比べると要件が緩和されると言われているが、合理的理由が必要となります。また、解雇ですので、解雇予告手当の支払い義務も問題となります。

 試用期間満了による雇用期間の終了には、解雇の手続を経ることが必要です。 

(3)もっとも、試用期間の満了に基づく雇用契約の終了は通常の解雇よりも認められやすい、といえます。

 試用期間中でかつ、採用後14日以内の解雇の場合には解雇予告手当を支払わなくてよい。

有期雇用の試用期間中の解雇

(1)有期雇用の解雇においては、労働契約法17条により「やむを得ない事情」(解雇事由)が必要となると規定されています。

(2)試用期間の満了を理由とする雇用契約の終了は一種の解雇です。しかし、単なる有期雇用の「解雇」と比べると要件が緩和されます。

参考

 判例タイムズ1516号88頁以下

 「有期雇用の試用期間中の解雇」について、学説が分かりやすく整理されています。

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