Q 無権代理行為の追認について教えて下さい。
2025/10/13 更新
このページを印刷無権代理行為の追認
(1)無権代理の場合に、本人が相手方に対し、「無権代理ではあるが、その法律行為を追認する。」と通知投すれば(民法113条1項)、無権代理行為による契約は、契約の時にさかのぼってその効力を生ずる(民法116条)。
(2)追認は、黙字の意思表示でもよい。
つまり、単に、本人が相手方に対し、「無権代理だからその法律行為は自分とは関係ない。」と拒絶せずに、そのまま契約の履行をすると民法113条1項の追認と評価されることがある。
無権代理行為の追認の要件事実
① AがCと法律行為(例えば契約)をすること
② AがBの代理人として、①の法律行為(例えば契約)をすることを示したこと(顕名)
③ B(本人)が追認したこと。
参考
岡口基一 「要件事実マニュアル 第6版 第1巻 民法1 」249頁
民法113条 (無権代理) 1項 代理権を有しない者が他人の代理人としてした契約は、本人がその追認をしなければ、本人に対してその効力を生じない。 2項 追認又はその拒絶は、相手方に対してしなければ、その相手方に対抗することができない。ただし、相手方がその事実を知ったときは、この限りでない。 民法116条(無権代理行為の追認) 追認は、別段の意思表示がないときは、契約の時にさかのぼってその効力を生ずる。ただし、第三者の権利を害することはできない。 |