判例(内縁関係の二人の国籍が違うとき、内縁関係の紛争について国際裁判管轄は、家事事件手続法3条の12が類推適用され、同要件を満たせば日本国の家庭裁判所が管轄する。また、内縁関係の成立および効力は、法の適用に関する通則法33条が適用され、各当事者の本国法が適用される。)
2025/10/30 更新
このページを印刷内縁関係の二人の国籍が違うとき
内縁関係の二人の国籍が違うとき、内縁関係の紛争については、国際裁判管轄と、適用法が問題となります。
東京家判令和7年1月31日 判例タイムズ1536号253頁
(1)縁関係の二人の国籍が違うとき、内縁関係の紛争について国際裁判管轄は、家事事件手続法3条の12が類推適用され、同要件を満たせば日本国の家庭裁判所が管轄する。
(2)内縁関係の成立および効力は、法の適用に関する通則法33条が適用され、各当事者の本国法が適用される。






