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労使紛争

Q 問題社員が指導のための面談を拒否した場合にはどうすればよいですか。

2025/11/13 更新

問題社員が指導を拒否した場合

(1)問題社員が、自分は悪くないとして反省文を拒否することがあります。

(2)問題社員が、指導のための面談を拒否する場合があります。

(3)この場合には、指導を拒否したことを記録化することになります。 

  具体的には、業務命令書を作ります。

業務命令書

(1)問題社員が反省文を記載しない場合や、指導のための面談を拒否した場合には命令書を送ります。

                       業務命令書

〇〇太郎 様
                                         令和7年11月24日
                                         〇〇株式会社
                                         担当
1 経緯
 令和7年11月22日、取引先である〇〇よりクレームがありました。
 令和7年11月24日、当社の社員〇〇が貴殿に対し、「上記の点で問題を報告してほしい。今後の改善点について話し合いたい。」と網でいましたが、貴殿はこれを拒否しました。

2 業務命令
 当社としては、貴殿に対し、上記の話し合いに応じる時間を作るように命じます。

3 警告
 上記は業務命令であり、これに応じないことは懲戒の対象となります。義務違反

メールでも送る

(1)業務命令書には、署名がありません。

(2)従業員の署名がないので、、「後日、そんな書類を受け取っていない。」と言われると、実際に業務指示書を出したことを立証することは困難となります。

(3)したがって、改善命令をメールで再度送っておくことも大切にしましょう。

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